意地での受験ももう限界か

ドイツ法やってたら消費者法手付かずだわ〜(><)
でも、ドイツ法の過去問見ても解ける気がしない(爆)ので、さらに踏み込むしかないか。
ああ、行政法民法の対話を標榜するものとしては消費者法は切ってはいけないのだが、行政法の大家たるオットーマイヤーを無視する訳にも行かず・・・いや、むしろこの試験はサヴィニー理解が肝か。たぶん。サヴィニーから派生する歴史法学の流れをまとめた図が描ければたぶん優がきそうだが、問題は体力か・・・って、もう完全に消費者法がorz