履修制限って意外とキツイ

シラバスと要覧にくびったけになって気がついたことですが・・・
仮に、ですよ。仮に・・・2年次の夏に行政法ゼミ1つと租税法(選択必修のひとつ)をとって、冬に民訴ゼミ1つをとると、あとはすべて必修で埋まってしまい、民事執行・倒産法もリサーチペイパーも消費者法ゼミも民法ゼミも社会保障法ゼミも受講できない、ということがわかりました(汗)
・・・おそろしや。自由な裁量を認めているようで、総枠を決めるという方式によって見事に「選択必修はひとつしか取れず、ゼミは1学期にひとつしか取れない」という不文律が出来上がっているのですねえ。もちろん、あぶはち取らずを懸念してこのような制度になっているのはわかっているのですが。


3年次はまだ余裕があるよう(必修・選択必修もやや減り、上限も増える)ですが、研究論文*1が6単位になるので、そうでもないかもしれないですね。ゼミを複数取ると、確実に選択科目が少なくなります。

まあ、キャパを考えれば(特に自分は学費の心配がある以上は)しょうがないですし、判例研究やレポート課題スタイルの授業になることを考えると、翻って考えれば「すべての授業がゼミ」といっても過言ではないのかもしれないですし、そんなに悲観せずに一つ一つの授業をちゃんとこなすことが大事なのでしょうけどね。
・・・もし、記述に間違い・勘違いがあるようでしたら、先輩・同輩の皆さん、教えてくださいm( )m

*1:こういうことを書くとまるでLSで必修であるかのような誤認を与える恐れがあるので付記。研究論文はあくまで博士課程進学希望者においての事実上の「必修」であって、それ以上のものではない。追記訂正:3月13日の掲示によると、「先端系科目などから12単位」が新たな修了要件に加えられたようだ。そこでは研究論文も該当科目となり、12単位に参入することができるという。もちろん、それ以外でとることが普通は念頭におかれているだろうけど。そりゃそうだ、履修制限が厳しいなかで単位6も食ううえにこれから外れたら研究者志望は卒業できなくなる。