頼むから

「こうはんぜん」整理手続って言ってくれ・・・>報道ステーション@テレ朝
元有名裁判官の某センセに鬼のように怒られるよ・・・(経験者)
しかも、テロップの「公判前整理手続」、って、送り仮名が多いんだよぅ!!!*1
読み方はまあ仕方がないとしても、ねえ。条文引けよって。
まあ、被告人と被告の区別もつかないマスコミに何言ってもだめでしょうが。*2
いやはや、殺人罪で公判前整理手続とは、どっかで見たような見てないような。


つうことで、試験2科目終わり。これからが地獄の始まりです。

*1:刑事訴訟法316条の2以下参照。たとえば「第316条の2第一項:裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。」

*2:しかも、某名誉毀損事件をついつい思い出してしまうんだよな、この番組の前身つながりで。