民事訴訟法学と行政法学の対話?(予告、あくまで予告)

http://d.hatena.ne.jp/dpi/20050829
http://d.hatena.ne.jp/paco_q/20050831/1125433155
ゆかいな先輩方からのラブコール期待のメッセージ。
そろそろ民訴ゼミの成果を行政法に持ち帰って来い、ということでして。ありがたいことです。
まあ、もし民訴ゼミで自由課題レポートを課されたらこの手のテーマになった蓋然性は高いのであって、それも面白いなと思うのですが・・・
このままだと民訴第二部の単位*1すら怪しいので、民訴第二部の勉強で追い込んだ直後、具体的に言うと9月15日あたり*2に書いてみたいと思います。


ちなみに、個人的なことを書きますと。
民訴と行訴は自分が習った時期が同時期でして*3、自分は行訴で概念の名前を知り民訴でもう一回、という勉強方法でした。民訴理論と行訴理論の差異を感じるようになったのは、恥ずかしながら民訴ゼミのなかでのことです。貴重にも、民訴しかやってない法曹志望の友人達や、裁判官志望の民訴も行訴もやってる優秀な友人に出会うことが出来ました。彼ら*4に行訴の概念を説明したりする過程で、やっと自分でもかみくだいた形の議論ができるようになってきた、というわけです。その意味で、先の民訴ゼミ合宿は大変有意義なものでした。真夜中の1時、結構ビール呑みまくった後に裁判官志望(かつ民訴行訴履修者)の友人に「前から聞きたかったんだけど」と原告適格論を突っ込まれまくりまして・・・いやはや、どこで何が起こるかわからないものです。となりでインディアンポーカーで盛り上がってたのは合宿ですからいうまでもないのですが。



以下、現段階での雑感です。
paco_q先生が主として伊藤説に注目して論じてらっしゃいますが、第三者効ないし「反射効」の部分は民訴では大論争になっていて、特に伊藤説は学者の間では異端のほうに属しますので、実質論を展開するには対立軸を示す必要がありそうです。
dpi先生がコメント欄にて「多数当事者訴訟は行政訴訟の中で最も検討が手薄な部分だと思います。」とおっしゃってますが、オオハシストKaffeepauseとしては実体法の仕組みで調整がつかなかった多数当事者関係が訴訟に持ち込まれた場合にも対応していかねばならないと考えます。*5行政法学がこの点について手薄だったというのは・・・総論レベルではもう中心的課題になっている「二面関係から多面関係へ」というテーマが、訴訟ではそもそも二面関係でさえ充分な救済が与えられてこなかった(ex.処分性)し、やっと入り口については少し広げよう(ex.原告適格)と考えてはいたものの、後始末までは目がいってなかった(というより、時間がなくて改正での検討ができなかった)ということですね。


また、自分が棚上げにしている「処分性」についての5つの謎連載、最後のメルクマールの候補として「第三者効まで及ぼすのが適当か」という視点で抗告訴訟取消訴訟もそのひとつ)と当事者訴訟の切り分けができるのではないか、という仮説を立ててますので、やはりこれを論じないと5つの謎も完結しない、という(汗)
ああ、また一つ壮大になってしまった・・・。
ということなので、またコメントをくださいね。>ゆかいな先輩方

*1:民訴第二部は多数当事者訴訟も入ってます

*2:この日が消費者法・ドイツ法の試験で、自分の最終日です

*3:って、司法試験対策で民訴やってなかったのかよ、というツッコミはおいといてください。予備校の講義では深いこと考えて無かったですし

*4:彼女らとできないのが痛いゼミだなあ。

*5:もっとも、大橋先生はまだ訴訟についての論考、相対的に少ないのですが・・・これから増えるのではないか、というのがファン心理。