勉強できることはいいことだけど

今日はロー過去問答案練習会。法学部ラウンジを占拠してました。
一見あっさりした問題にみえても、皆で回答をつき合わせてみるとわかんないところが出るわ出るわ。刑法とかほんとぐだぐだ。やっぱり「わいせつ」の概念は扱いずらいっす。


後半は情報公開法の話だったんですが・・・行政法ヲタといえども苦手分野というのはありまして、情報公開法はまさにそのピンポイントなんですよねえ。一応民訴ゼミでいきなり発表をさせられたときに調べたことで何とかなりましたが、そのとき放置していた民訴上の文書提出命令におけるインカメラ審理と憲法82条の公開裁判と情報公開訴訟の特殊性とか考えると、きりがありません。
一応、「対話で学ぶ行政法―行政法と隣接法分野との対話」の長谷部先生と宇賀先生の対談部分を参考に、上訴の利益の阻害で押し切ったような回答*1を持っていったら、憲法82条の法的性質を議論しているうちに時間切れ(爆)質問として「行政訴訟の釈明処分の特則との関係は?」というのがあって、それにも詰まったり。でも、情報公開非開示取消訴訟において文書を出させるのに釈明処分は出せないんじゃないなあ、実質的に訴訟の目的を害するんじゃない?でも、もし法文にはないもののインカメラ審理を認めるんなら、そもそも文書が俎上に上らないと無理では、という議論になり、まあだからインカメラはできない、と押し切ったものの、後味は悪い。
「そんな釈明処分を出す裁判官はいないよ」
「でも出されちゃったらどうすんの?」
「従う義務ってないんじゃないの、行政庁には」


・・・振り返って書いてみてもなんか混乱してるな・・・(爆)

*1:インカメラ審理のまま請求棄却となって不開示決定が維持された場合、そもそも当事者にはその証拠を吟味することすらできない。上掲131p宇賀発言参照。