つい勢いで

今日のゼミは結局訴えの利益@情報公開請求に入らず、前回積み残した課題で終わってしまいました。難しいよ、民訴。2週間同じ課題を考えたのに、へとへとのあげく何も出てこない。

終わったときについ「昨日ちゃんとこれ読んだのに〜」*1とかぼやいていたら、
「じゃ、kaffeepauseさん、事案と実定法の説明を発表してください」*2
とか言われてつい、二つ返事で受けてしまった。

行政法をまったく勉強していない人に情報公開法*3の説明をするのって、
かなり挑戦的試みです。
いかにスリムな議論で、かつ、民訴のゼミにおいて訴えの利益が失われるか否かを
論じるのに足るだけの基本知識の情報を提供できるか。


この3月に行政法を取っていない人(かつ、ローの入試のためにこれから独学する人)向けに行政過程論と行政救済法、行政組織論の位置づけと、とりわけ行政手続法、行政不服審査法行政事件訴訟法国家賠償法がいかなる位置にあるのかを説明する試みをしたことがあるのですが、とても難しかったです。
特に、行政行為概念をどう扱うか、抗告訴訟の処分性との関係をどうするかの循環構造*4が痛かったのですが、
一番辛く、情けなかったのは「そもそもなぜ行政行為に特殊性を認めるのか?」という政治系が得意な友人からの突っ込みに(一応の答えとしても)答えられなくて。
・・・そういうわけで、思想史や基礎法をちゃんとやらなきゃいけないな、と思いました。
「権利」「公法」「客観法」「国家」・・・こういうタームがどんな問題意識から出てきたものなのか、そういう考察が自分には絶対的に足りない気がしました。

今回はそんな長丁場をするわけじゃないけど、長丁場じゃないだけに、
議論を必要充分な量にし、かつ、絶対に教授に突っ込まれるので、その対策もしないとな。
とりあえず今夜は、明日友達に貸すことになっている

対話で学ぶ行政法―行政法と隣接法分野との対話

対話で学ぶ行政法―行政法と隣接法分野との対話

に、情報公開について長谷部恭男先生と宇賀克也先生が対談している部分があるから、そこを読んで寝ることにします。

*1:id:Kaffeepause:20050524参照

*2:これは「昨日はコレを読んでたから請求原因事実についての考察はあきらめました」と情けない自白をしているに過ぎない。

*3:正しくは愛知県の情報公開条例だけど、「実体法の解説もお願いします」といわれているし、情報公開法の性質から言って、情報公開法にひきつけた解説をしたほうが適切なのだろう

*4:塩野宏行政法〈2〉行政救済法85p参照