欧州憲法をちょっと観察

欧州憲法条約を批准=独

 【ベルリン27日時事】ドイツ連邦参議院(上院、州政府代表で構成)は27日、欧州連合(EU)の円滑な意思決定を目指した欧州憲法条約の批准をめぐり投票を行い、圧倒的多数の賛成で承認した。連邦議会(下院)は既に今月12日に可決しており、これで批准が決まった。
 16州(州と同格の特別市を含む)のうち1州が棄権したものの、15州が賛成。3分の2以上の賛成により承認された。
 同条約の発効には、EU加盟の全25カ国の批准が必要。ドイツは25日にオーストリアが批准したのに続き9カ国目となる。 
時事通信) - 5月27日21時3分更新

今度の日曜に行われるフランス国民投票に影響するでしょうか。


ノート総点検のなかで、消費者法でEU憲法を扱ったという話を思い出した。
不勉強で、消費者法の授業に出なければそんなに関心を持ってはいなかったけれど、
かなり革新的な内容を含んでいる「憲法」です。*1
でも私自身はよくわからないので、今日は参考になりそうなサイトを挙げるにとどめます。
平成国際大学 入稲福 智助教授のHP
かなり丁寧に、しかも更新が早い。ありがたいことです。こちらのサイトで勉強してみたいと思ってます。
ちょっとびっくりした条文(消費者法の講義でもらった抄では載ってなかった)があったので、ご紹介。*2

Artikel I-8
Die Symbole der Union
Die Flagge der Union stellt einen Kreis von zwölf goldenen Sternen auf blauem Hintergrund dar.
Die Hymne der Union entstammt der „Ode an die Freude“ aus der Neunten Symphonie von Ludwig van Beethoven.
Der Leitspruch der Union lautet: „In Vielfalt geeint“.
Die Währung der Union ist der Euro.
Der Europatag wird in der gesamten Union am 9. Mai gefeiert.

え、EUの旗がそのまま「国旗」になるのはいいとして、EUの「国歌」ってベートーベンの第九なんですか。
懐かしいなあ・・・高校3年の夏に歌ったよ、文化祭で。アルトソロでした。
君が代よりもうまく歌える気がする・・・(をぃ)

*1:とはいえすべてに同じだけの法的拘束力があるわけでもないけれど。人権カタログが細かくはなったと思う。

*2:http://europa.eu.int/constitution/index_en.htm お好きな言語で、EU憲法条約の条文が読めます。(まあ日本語はありません、あしからずw)入稲福氏のサイトにも解説あり。