判決の相対的効力・絶対的効力

何はともあれ反論書もできたのですが、やっぱ自分の思考回路はちょっとオカシイみたい。
本件はまさに判決の相対的効力がポイントで、こちらの陣営は相対的効力にはじまり相対的効力に終わるような主張をしないといけないのですが。。。つい、批判的に読むときには「相対的効力がないのが当たり前な行政訴訟つうのもあるんだから、なんでこの事案でも相対的効力って言い切れるのか、条文上の根拠のみならず実質的な理由も詰めていかないと」みたいなことをいっていた(気がする)んです。
もうちょっと具体的に言うと、相手方は連帯保証人、こっちは債権者なんですが、なぜか主債務者との別訴では債権者敗訴で確定しちゃって、連帯保証人としてはその判決を援用したい。債権者側弁護団はそれを封じろ、という課題。ちなみに、本訴では一審でこちらが勝ってる。
保証債務のように実質的な利害が密接で、しかもほっとくと紛争の一体的解決を害すること請け合いなんで、相手方の言い分もわからないでもないのです。行政法で考えると(私権・公権という区別を採用する是非はともかくとしても)絶対効当たり前、って感じですから、民訴の原則に立ち返る立場にたつと、「ほんとに相対的でいいんかいな」という視点でつい考えてしまうわけ。で、起案者に対するツッコミのテンションも上がる、と(笑)



行政法から民訴に入るからこういうことになるんですが、まあ、どっちの視点も大事なので、民訴ゼミで修行するのはほんといい機会です。