大橋行政法第二版読了・・・。

なんか長かった。うとうとしながら読むからいけないんだけど。
それにしても、行政処分と行政行為の区別、行政行為の特殊性についての考察はもっともなのだけど、これだけを定本にして学ぶにはまだまだ勇気がいるだろうな。講義担当者が「副読本」に位置づけたのもわかる。でもやっぱ自分はオオハシストだという自覚を新たにしました。

いろいろ突っ込みたい点は見つかったけど、きっと第3版で反映されるだろうからここでは沈黙。なにより、社会保障法で疑問に思ってた点、あっさり見つかったのには自分の不勉強を恥じました。どこで読んだのか思い出せなかったんだよなあ。
こないだの行政法フォーラムの議論を踏まえて読んだので、行政手続法関係の記述がすんなり入ってきて感動。


さて、大橋行政法の成果、どこまで講義ノート改訂版に反映させるべきか・・・。塩野先生を通説、大橋先生を有力説、って扱いでいいんだろうか。まあ、個人的趣味の産物だからそれでいいか。行政救済法のときだって、阿部説、高木説、山本説、橋本説が入り乱れてる豪華版(?)だったし。*1本当は小早川先生にも手を出したいが、これくらいでやめておかないといくらなんでも(まったく行政法と連関してくれない)民訴第二部の勉強が・・・。
いや、執行法とはつながるんですけどね。細かすぎで絶対に出ませんよ。

*1:本当は中川説も入れ込みたいが、あれを改訂するのは膨大な時間がかかりそう。