消費者保護と国家賠償

とりあえず、メモです。
生命・身体侵害以外で、しかも登録の更新という点で、国賠が認められたのは大きく流れを変えますね。これが高裁・最高裁で維持されるかどうか。

大型詐欺で国家賠償認定、歴史的判決と弁護団

 「会社破たんの危険は容易に認識できた」。破たんした抵当証券会社「大和都市管財」グループによる巨額詐欺事件を巡る国家賠償請求訴訟で、6日の大阪地裁判決は、監督権限を尽くすことなく同社の業務登録を更新した近畿財務局の責任を指弾した。

 判決後、記者会見した弁護団犀川千代子弁護士は「裁判所は近畿財務局の職務怠慢を見事なまでに認定した。大型詐欺事件で国家賠償が認められた初めての判決で、歴史的、画期的」とする声明を読み上げた。

(後略)
(2007年6月6日14時4分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070606it03.htm
より。


論じるべき点がいくつかありそうですが、さしあたりはメモということで。
国の監督とはどのようにあるべきか、問われているということでしょう。
判決文が手に入ってからまた考えてみたいと思います。
損害額の算定もちょっと気になるところ。