EC法試験終了に思う

金曜のヨーロッパ法(いや、EU法いや、EC法、いや、EG-Rechtか・・・?)の試験では、なんと試験後その場で講評スタート。そこで、事例問題の加点要素として、「本件では自主規制に基づいた規制だから、法律に基づく行政の原理にはずれていて、法の一般原則違反なんですよね」というコメントが。
あ・・・う・・・(つ。<;)
欧州裁判所の判例に触れている人ならわかると思うが、法の一般原則という言葉の重みが、日本の国内裁判所とは大きく異なっているのだ。
自分の答案は・・・確かに法による規制ではないことを触れ、「公法的に自主規制を取り込んでいるのなら別であるが」と留保をつけておいたのはいいが、独自の抗弁を構成する書き方になっていないorz
そのことについて友人と話していたのだが、日本の裁判所で「法の一般原則」を持ち出したり、信義則を抗弁として持ち込むのは「無理筋」という頭が、どこかで働いてしまったのだろう、という結論に。
異なる法規範に柔軟に対応するということは、なにも新しい法理を使いこなすことだけではない。
「共通する」一般原則の扱いすら、異なりうることを意味する。
なかなか、頭を柔軟にするのは難しいと実感。

あと、ついついブロックダイヤグラム類似のものを書いて答案構成してしまった自分にびっくりした。
染み付いてきたということなんだろうか。やはり、便利なものは便利である。