訳せない単語

基礎法の授業にありがちなんですが、カタカナで出てくる言葉というのは、
だいたいは理解できない。
「適切な日本語がないから訳せない」というわけです。
コレばかりは直接質問にいくしかありません。
だいたいは多義であったり、日本語で対応しそうな語に訳したとたんに
前提としている問題状況のぶれを見落としてしまったりする危険を回避するために、
訳さないことが多い(ないし、暗黙のルールになっている)んですよね。
たとえば、ある先生はドグマーティクを

法解釈と訳してしまえば聞こえはいいが、その日本語には「法はそこにあるもの」という意識がある。しかし、普通法(ローマ法)の時代でドグマーティクといえば、それは既にある法典の中から当てはめていく作業ではない。直接適用できる法典がないからこそ、具体的な事例においてはいかに判断するかを考えなきゃいけない、となる。やっていることそのものは「法解釈」といって間違いは無いけど、暗に潜む前提が違う

と仰っていたんですが、これはドイツ法をやらないとわからない説明でもあります。
そもそも、ドグマーティクって言葉自体、かなり多義ですよね?
違うのかな?
少なくとも「特定物のドグマ」という意味でのドグマとは違うと思います。
・・・。
別にここで自分の無知をさらそう、というのがこの記事の目的ではありません。
そうではなくて、こういう概念をどう扱って学んでいけばよいのやら、という悩みだと思ってください。
さすがに多義とはいっても「法律の留保」くらい有名だとL○Cの択一六法ですら載っていたりするけれども。
やはり、学術論文とか、外国語文献を読んでいくさなかで身につけていくものなんでしょうか。ただ、よくわからないといって質問に行ったらほぼすべての先生が一緒に悩んでくれる、そんな恵まれた環境にいることは幸せだと思っています。*1

*1:そういう手を借りても、なかなか理解できないのが大変なところでもあるのだけど。