法学バトン

dpiさんから仕返しにお返しにとんでもないバトンがきました〜。
id:dpi:20050625:p2
高熱のためお休みしてたら回したい人にRazから回ってしまったので、やや焦りつつ。
なんかdpiさん曰く「行政法ヲタの血が流れてる」とか、某お世話になってるアンテナでもしっかり(行政法専攻)と分類されてますが、やっぱりどうしても行政法ばかりになりそうな悪寒。
本棚に入っている法学文献の数
小さい本棚はたいてい今までつかった教科書、意外と多いのが判例集、そして択一関連の問題集なんかで埋まってしまってます。ひっそりと行政法コーナーがあるくらいです。そんなに多くない。


今注目している法学者
ガイシュツネタは避ける、ということで・・・
内田貴先生:合宿切ってレポート期限はやめてアメリカ留学されたんですから、その成果たる著作が早く出ないかなと期待してます。また「契約の〜」なのかな、と野暮な予想も(爆)

最近買った法学書
ぶっ倒れなければ今日買う予定だったから、いいよね?まだ買ってないけど。

破産法

破産法

pre-juristさんもかかげてらっしゃいますが。
ワタシも来学期の民訴3から逃げないための先行投資という意味と、著者のサインが欲しい、という俗っぽい理由からです。


よく読む、または特別の思い入れのある法学論文・法学書5選
上のふたつは行政法学以外でのりきったけど、流石にここは行政法だらけになるなあ(おい)
以下、影響をうけた時期の順で書きます。

行政法―現代行政過程論

行政法―現代行政過程論

これを読んで、行政法に嵌まったといっても過言ではありますまい。*1
有名な塩野行政法では末席に追いやられている私人の目から見た行政法を、市民の目から見た行政法として再構成し、その立場を一貫し書かれた行政法総論の教科書です。文体も読みやすく、おすすめ。大橋先生は訴訟法の研究はあまりなさってらっしゃらないようですが、最近の動向はどうですかね。ゼミでは改正行訴法扱っているようなんですが。もっとも、市民の立場で行訴法の教科書を書くと、「訴訟要件の壁、本案審理の闇」とかいうサブタイトルがつきそうですが。

闘う行政法学者兼政策法学者兼弁護士、阿部先生の著作からひとつ。かつて私はH16年改正が「当事者訴訟不要論」を乗り越えられたのか、とても興味がありまして、この本と園部逸夫現代行政と行政訴訟 (行政争訟研究双書)と高木光事実行為と行政訴訟と最近の論争をネタにしてレポートを書いたことがあるのですが、その過程で阿部先生の論じ方にびっくりどぎまぎしながら読んだ記憶があります。
え、そこまでいうのか、え、そこまでつっこむのか、と。
論争の作法を学んだというか、阿部先生のパワーを学んだというか。
この論争についてはもうそろそろ高木氏の最新論文集も出るので、もうちょっと注視してみたいと思っています。


行政上の主観法と法関係

行政上の主観法と法関係

これはいまだに全て読めておらず、消化もできません。これを読み解くために、今年のカリキュラムを組んだくらいです。前半がまだまだ私のレベルでは太刀打ちできないんですよ。*2なんとか終章だけは読み終えました。終章の最初のほうに、著者による要約(それでも難しいですが)がついているので、終章だけでも読んでください。
こういうスタイルの論文がある、ということを、早めに知っておくのはいいことだと思います>同輩、後輩の皆さん
なお、著者の最近の論考としては、「訴訟類型・行政行為・法関係」(民商130巻4・5号42頁)を勧めます。改正行訴法関連の論文*3では一番好きです。

消費者法 (法律学大系)

消費者法 (法律学大系)

いつぞやも書いた記憶がありますが。
著者の「生活」を基調にすえた一連の民法研究は好きです。その中でも、消費者法というジャンルを見事に体系化して考察した本書はすばらしいと思います。また、行政法分野にも目が向けられているのですが、この点、まだまだ民法行政法の連携が足りないのではないか、というのが私の危惧でもあります。時間があれば、それを問題意識のひとつにした小論文でも書いてみたいのですが・・・。

行政処分反復禁止効の法的構成ー取消判決の既判力と拘束力ー」 興津征雄
あ、ネタでもなんでもなく、本気で「特別の思い入れのある論文」ですからね、お断りしておきますけど。*4
講義でこの論文を紹介され、これが修士論文であることにびっくりしたというわけです。*5これ、卒業して2年で書けるのか〜、いや、研究者になるっていうのはそういうことなんだなあと思ったわけです。
そのくせに生意気にも某シケプリで批評したりもしているんですけどね、自分(爆)
それが縁で、著者とは仲良くさせていただいております。
講義で紹介してくれた恩師にも感謝であります。直接その旨伝えても反応がいまいちだったんだけどね。


バトンを渡す人
これが一番困りますよね。5人もかけそうに無いなあ。。。
けんいち。さん、毎度ですがよろしく願います。
id:hoshihiroさんは、音楽バトンのよしみでお返しします。同じ法学部ですもんね(^〜^)
id:SNMRさんは、まだ法学の勉強を始めたばかりかと推察されますが、いかがですか。いつも楽しませていただいているので、もしよかったらお答えください。迷惑だったらごめんなさい。読む予定の本、とかでもいいので。ふたつ下の後輩がどんなことを考えているか、ちょっと興味があります。

これくらいが限界ですね。公開アンテナでここを登録してる方はどうかな、とも思ったんですが、なかなかブロガーにあたらないので、これくらいにしておきます。

*1:最大の理由は難しすぎた行政法第一部の講義、ですが。そこでもこれは参考書として掲げられていました。

*2:実際、著者には「まあ後半から読んでくださいね」って言われたしなあ

*3:ちなみに、改正行訴法関連の教科書で一番好きなのは橋本博之解説 改正行政事件訴訟法

*4:時期はちょっとずれてますが、まあ、上の著作よりも上に書くのもためらわれたので、この位置で。

*5:正しくは修士論文を加筆・改題したものなのだけど