行政法をやっていたはずなのに

講義ノートでは浅いけど大橋教科書では深い部分についても精読しよう・・・と思ってたら、気が付いたらO村先生の著作集に手を(爆)
おかしいなあ・・・。
でも、「取締規定と契約の効力」とか言ったら、ねえ。大村先生の「取引と公序」*1外せないですよね。大橋教科書から大村消費者法に飛んで、また戻ってきたのに「対話で〜」の大橋=山本(敬)対談部分が大村説vs山本(敬)説を展開してて・・・おろろ、行政法総論なのか民法総論・消費者法なのかわからなくなってきた(笑)
一年前に第1版を読んでいた頃は大橋教科書の第4章(民事法と行政法)はあまり面白くなかったのですが、今読むと全然印象が違います。う〜ん、勉強できてきた証、なのかな。
どのみち消費者法を今学期試験で受けるので、無駄な時間ではないはず、たぶん。