ちょっとしたことがうれしい

刑事訴訟法の復習(というか、ほとんど初修?)がなかなか進まないので、宇賀先生の国家補償法をぱらぱら。詳しい本をざっと読んだ上で、最低限の内容をあとで復習しようと画策。そこで、捜査と公判の知識がないとなかなか理解できなそうな文が出てきて、刑事訴訟法をやってよかったと思える私はやっぱり法曹向きじゃない気も・・・。
ただ、この本を読んでいて思うのは、「国家賠償法公法学の裏街道」ということですかね。*1その点で、うちの「公法」コースが刑事訴訟法が必修でないのは良くないと思うんだけどなあ・・・。

*1:元ネタは「不当利得法は実定法の裏街道」。内田貴民法Ⅱ」(1997年・520p)に、ある学者の表現として引用されている。だ、誰ですか?教えてえらい人。