授業がらみでつれづれ

まとまった意見になりそうもないうえ、当LSでの某センセの講義内容にかかわるのでここに書くのはやめとこう*1かとも思ったが、別の考慮が働いて、一応のメモ。


某A県が庁舎内に記者室(電話やパソコンなどを備え付けた部屋)をつくり、利用できる人を記者クラブ所属の通信社の記者に限っている、という事案で、フリージャーナリスト(A県住民)がどう争うか、という課題。
地方自治法244条の公の施設概念を使うだとか、パブリックフォーラム論を持ち出すとかいろいろなことが言われていたが、今まで公の施設やパブリックフォーラムで問題になってたのは市民会館など。本件は庁舎内。
ここで私は「事案が違うからなんかおかしい」と説明するために、公物法の公用物と公共用物の違いを使おうと思いつくところまではよしとして、本件がどうなのか、という説明に苦慮。
庁舎だから公用物なんだろうが、これは目的外使用か?と問われれば、知る権利をよりよく保障するための方策として記者に常駐してもらうことがよい、という判断があるとすれば、立派な「目的内」使用なわけで、そうなると限界付けはどうなるかなあとむにゃむにゃいってるところで時間切れ。
つうか友人に「238条じゃないの?」と突っ込まれてもなかなか返答できず。
・・・やっぱ行政法第3部もやらないとなあ、時間とって。


ということでこれは宿題。
行政法ヲタクを自称するんだからもっと精進しないと・・・。

*1:ほかに書く場所もあるし、いろんな人に気づかれてはいるみたいだが、誰でも見れるわけでもない場所にしてあるうえ、見れる人々は今回見てもらいたい客層と違うので。