収まるべきところに収まった・・・。

青写真判決変更のお知らせも気になるところですが、さしあたり試験に直結する改正・・・。
労働法で受験する人は昨日の官報、早く目を通しましょう。
http://kanpou.npb.go.jp/20071205/20071205g00277/20071205g002770000f.html
労基18条の2終了のお知らせ=労働契約法16条、これだけはまず押さえておかないと。
適用条文間違えたらまずいまずい。
あとは、だいたい判例規範の条文化ないしは確認的な規定、といったところか。まだ精査できてないけど。
判例六法にあがっている判例を労働契約法対応で整理すると勉強になるかもしれない。(といっても、まだ手が出せない・・・)