宿題キター!(汗)

id:paco_q:20050716で、恐ろしいもん投げられてしまいました。
題して「行政訴訟5つの謎」。

(1)公法上の当事者訴訟(確認訴訟)はどのような局面で利用されることが考えられるか。抗告訴訟・民事訴訟との関係は理論的にどのように整理すればよいか。確認の利益はどのような場合に認められることになるのか。

(2)処分性の概念は,当事者訴訟の活用によりこれまでの「拡大路線」から「純化路線」(行政行為対応型訴訟への復帰)に転換するのか。

(3)取消訴訟・義務づけ訴訟の原告適格は,行政事件訴訟法9条2項の新設によってどのように変化するのか。

(4)取消訴訟・義務づけ訴訟における裁量審査のあり方はどう変わるのか。義務づけ訴訟における「一定の」処分とはどの程度の特定を要求するものなのか。

(5)取消判決の第三者効にいう「第三者」とはどの範囲を指すのか。

ってpaco先生、(1)(2)なんてまさに去年の10月からずっと考え続けて答えも出なくって「まあ何か改正法施行後に最高裁判決が出てからにしよう、高木論文が出てからにしよう」って棚上げにしてたテーマっすよ!うへえ。もうどっちも出てきたからそろそろやんなさい、ということですね。そういや病院勧告の処分性もまだ書いてないし。
わかりました、じ、時間のあるときにやりますから。

とりあえずの問題は、バイトが今日5時上がりになるか、ってことか。
民法進んでないしなあ。ドイツ法と英米法もやらなあかんしなあ。ぶつぶつ・・・。